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相続財産から控除できる「債務控除」に注意

こんにちは。
税理士の山田です。

今回は相続財産から控除できる「債務控除」について整理していきます。
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金や税金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。差し引くことができる債務は、相続開始日時点に現実に存在するもので、債務で確実と認められるものです。相続開始日とは、基本的に被相続人が亡くなられた日、と覚えておいてください。
債務控除の内容としては、大きく「債務」と「葬式費用」とに分かれます。

 



相続財産から控除できる「債務」とは?


まず、債務控除の対象に『なる債務』と『ならない債務』について具体例を上げて見ましょう。
相続税は相続開始日時点の財産に対して課税がされますので、逆に控除ができる債務は相続開始日時点でまだ支払・返済をしていなかったもの、に限定されます。

【債務控除の対象になる債務】
・病院に対する医療費で相続開始日より後に払ったもの
・被相続人に関する所得税、住民税、固定資産税などの税金
・借入金(銀行や個人等、誰から借り入れたものかは問わず)
・水道・電気・ガス・通信費等やクレジットカード等の未払金(主に一月分)
・被相続人が所有する賃貸不動産について借主から預かっている敷金
・被相続人が事業を行っていた場合には、事業上の未払金

【債務控除の対象にならない債務】
・墓地や仏壇など非課税とされる財産に関する未払金
・保証債務(原則的に確定した債務にはならないが、例外はあり)
・亡くなった後に発生する手続費用や調査費用、専門家の費用など

債務控除は相続開始日時点の状況で原則として考えますので、相続後に発生する手続きに関する費用は原則として控除が出来ません。
ただし、被相続人が所有していた財産や生前の収入に対して課される税金については、被相続人が死亡したときに確定していないものであっても債務として控除することができます。税金であっても、相続人が手続きを遅滞したことにより納付することになった延滞税や加算税などのペナルティーの税金は遺産総額から差し引くことはできませんので注意しましょう。

 



相続財産から控除できる「葬式費用」とは?


葬式費用は、被相続人が亡くなった時点で発生しているものではなく、また債務ではありませんが、相続が発生すると通常発生する必要であるし、被相続人の財産から支払いされるのが一般的なので、債務控除と同様に相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。

原則的な考え方としては、葬儀までにかかった費用+納骨費用が控除の対象になると抑えておきましょう。葬式費用については細かい部分についてはルールが明確でなく、控除対象に『なるもの』『ならないもの』『なるか曖昧なもの』という形で整理します。

【債務控除の対象になるもの】
・火葬や埋葬料
・お通夜、告別式などにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときには両方)
・通夜、告別式に係る飲食費用
・遺体の回送費用
・心付け、寸志
・葬式に当たりお寺などに対してお布施・読経料・戒名料などのお礼をした費用
・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

【債務控除の対象にならないもの】
・香典返しのためにかかった費用
・初七日や法事などのためにかかった費用
・遺体の解剖費用
・位牌、墓地、墓石の購入費用
・墓石の彫刻代

【債務控除の対象になるか曖昧なもの】
・供花 ⇒喪主が負担するものは対象になると考えられる
・位牌 ⇒白木位牌のみ対象になると考えられる
・会葬御礼 ⇒香典返しとは別で渡す場合には対象になると考えられる

お葬式の形式は地域や宗教によっても慣習が異なります。上記から判断が難しいケースも多いとおもいますが、その場合には専門家に相談することをお勧めします。
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